お客さま 各位
平素はIKCのインターネットサービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
近年、インターネット上のファイル共有ソフト(BitTorrentなど)を利用したファイル送受信において、「著作権侵害」として著作権者から損害賠償を請求される事案が全国的に急増しております。
当社におきましても、権利者側弁護士や裁判所等を通じた「発信者情報開示請求(利用者の氏名・住所等の開示請求)」を受理する事例が増加しております。
お客さまご自身やご家族が意図せずトラブルや法的手続きに巻き込まれることを防ぐため、以下の仕組みとリスクについて改めてご確認いただきますようお願い申し上げます。
1. P2Pソフト特有のリスク
BitTorrentなどのP2P(ピアツーピア)型ソフトは、データをダウンロードすると同時に、パソコン内のそのデータを他の利用者へ自動的にアップロード(送信)する仕組みになっています。
- 違法にアップロードされた動画や音楽、漫画などをダウンロードする行為自体が著作権法違反です。
- ファイル名や見かけ上からは「違法なコンテンツであるか」を判断することが難しいケースも多く、気づかないうちに違法ダウンロードを行ってしまう危険性があります。
- P2Pソフトの場合、それに加えて自動でアップロードが行われるため、意図せず不特定多数への無断配布元(公衆送信権・送信可能化権の侵害)にもなってしまいます。
2. IPアドレスから契約者が特定されます
P2Pネットワーク上の通信(IPアドレスや通信日時)は外部から確認できる状態になっており、権利者側は専門の調査機関を通じて、違法ファイルの送受信(自動アップロードを含む)を行っている端末を監視・特定しています。
- 権利者からプロバイダーに対して法的な「発信者情報開示請求」が行われた場合、プロバイダーは契約者さまへ意見照会(確認通知)を送付した上で、法律に基づき契約者情報(氏名・住所・連絡先等)を開示することが義務付けられています。
- 開示された場合、権利者から高額な損害賠償請求(示談金の請求)や民事訴訟、刑事告訴へと発展する事例が発生しています。
3. ご自宅や職場でのネットワーク利用状況をご確認ください
ご契約者さまご本人に心当たりがない場合でも、「同居のご家族やご友人、従業員などの第三者が同じネットワーク回線(Wi-Fi等)を利用していた」「パソコンにソフトが常駐したままバックグラウンドで共有され続けていた」というケースがあります。
ご家庭やオフィス内のPC・端末に以下のようなソフトウェアがインストールされていないか、心当たりのないファイル共有が行われていないか、今一度ご確認をお願いいたします。
- 代表的なファイル共有ソフト・関連アプリ例
- BitTorrent、μTorrent、qBittorrent
- 過去に流行したソフト(Winny、Shareなど)
- 非公式な動画・ゲームダウンロード支援ツールなど
インターネットを安心・安全にご利用いただくため、コンテンツは必ず正規の配信サイトや公式サイトからご利用いただきますよう、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
【参考サイト】
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●総務省
「動画をダウンロードしただけ」が著作権侵害に?
https://www.soumu.go.jp/dpa/p2p/ -
●独立行政法人 国民生活センター
動画を見るためにファイル共有ソフトを使ってない!?知らないうちに著作権侵害していることも!
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20250701_1.html -
●一般社団法人 日本インターネットプロバイダー協会
動画のダウンロードで賠償金!?見るだけでも危険!ファイル共有ソフトの危険な誘惑
https://www.jaipa.or.jp/p2p/
本件に関するお問い合わせ窓口
株式会社 伊豆急ケーブルネットワーク コンタクトセンター
電話番号:0120-730-129(受付時間: 9:30〜17:30)